確定申告の申告期限・納付期限が延長されました②~振替納税の振替日が決定しました~

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

前回、確定申告の申告納付期限が延長された記事を書きました。
→確定申告の申告期限・納付期限が延長されました~青色申告承認申請その他の届出関係も延長です~

その時はまだ振替納税(口座引落)の振替日が決定していませんでしたが、3月11日に国税庁より振替日が発表されました。

新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な場合の取扱いを含め、簡単に解説します。

所得税申告について

従来は令和2年4月21日(火)でしたが、

令和2年5月15日(金)

に振替日が延長されました。

まとめると、

<申告>
・申告期限→令和2年4月16日(木)
<納付>
・納付書での納付→令和2年4月16日(木)
・振替納税利用者の振替日→令和2年5月15日(金)
となります。

注意事項として、
所得税の延納(2回に分けて納付)を利用する場合、延納分の納付期限・振替日は、

令和2年6月1日(月)

で従来通り変更はありません。

個人消費税申告について

従来は令和2年4月23日(木)でしたが、

令和2年5月19日(火)

に振替日が延長されました。

まとめると、

<申告>
・申告期限→令和2年4月16日(木)
<納付>
・納付書での納付→令和2年4月16日(木)
・振替納税利用者の振替日→令和2年5月19日(火)
となります。

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合

新型コロナウイルスの影響により納税が困難である場合、下記のすべての要件を満たすときは、税務署へ申請することにより原則1年以内の期間に限り納税猶予制度を適用できます。

<要件>
①国税を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法151条)が受けられる場合もあります。

国税庁HPより
→納税が困難な方には猶予制度があります

猶予が認められると、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の一部が免除される等の取扱いがあります。

個別の事情にも対応しているようですので、該当するかどうかは最寄りの税務署へご相談ください。

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