失念注意!一時所得の申告を忘れずに

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、確定申告を行う際に、忘れがちな論点(一時所得)についての話です。

一時所得の中には、言われて初めて気付くような論点もあり、この記事では忘れがちな4点を解説します。

【この記事でわかること】
・忘れがちな4つの一時所得
(マイナポイント、すまい給付金、次世代住宅ポイント、ふるさと納税)
・一時所得の計算方法

忘れがちな4つの一時所得

マイナポイント

マイナポイントとは、チャージなどを行ったときに発行されるもので、値引きには該当せず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
国税庁のタックスアンサーNo.1907によると、値引きに該当する場合とは、
『一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。』
とあります。
したがって、チャージなどで発行されるマイナポイントは、『通常の商取引における値引き』とは認められません。
マイナポイントの発行を受けるためには、2021年3月末までにマイナンバーカードを申請する必要があります。

すまい給付金

すまい給付金とは、住宅の取得に対して一定の要件を満たした場合に交付される給付金で、収入に応じて最大50万円の給付を受けることができます。
受け取った給付金は、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象となります。

次世代住宅ポイント

次世代住宅ポイントとは、一定の要件を満たした性能などが備わっている住宅を購入した際に、その性能などに応じて発行されるポイントで、最大35万円分の発行を受けることができます。
次世代住宅ポイントは、ポイント発行時ではなく、ポイントの商品交換時に交換ポイントが所得税の課税対象となり、交換に充てた日属する年分一時所得 として所得税の課税対象となります。
2020年8月31日でポイント発行申請の受付は終了しています。
次世代住宅ポイントとすまい給付金については、過去の記事で詳しく説明しています。

すまい給付金と次世代住宅ポイントは「一時所得」になる!?
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ふるさと納税

ふるさと納税を行うと、その分翌年の住民税を下げることができます。
ただし、ふるさと納税の返礼品は、その価値相当額が一時所得として所得税の課税対象となります。
ふるさと納税の注意点については、過去の記事で詳しく解説しています。

確定申告の注意点
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一時所得の計算方法

一時所得の金額は、下記の算式により計算します。
収入金額△収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)
一時所得には50万円の特別控除があるため、収入金額の合計が50万円に満たなければ、一時所得を申告する必要はありません。
ただし、先の一時所得の課税対象になりうる収入の合計が50万円を超える場合には、一時所得の申告を行わなければならない可能性がありますので、注意が必要です。
例えば、すまい給付金50万円と次世代住宅ポイント交換35万円がある場合には、
85万円△特別控除50万円=35万円
として、一時所得を計算する必要があります。
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