確定申告の申告期限・納付期限が延長されました~青色申告承認申請その他の届出関係も延長です~

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

コロナウイルスの影響で、確定申告の期限が延長されることとなりました。

また、国税庁より、3月6日付で期限延長についての告示がありました。

0020003-039

国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf

この告示によると、「申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付」と書かれていますので、申告だけではなく、例えば青色の申請も延長されることとなります。

税務署の中でも感染者が出ているようですので、確定申告会場へ行かれる方は、ぜひ万全な予防対策を整えてください。

それでは、簡単にまとめていきます。

所得税申告・贈与税申告について

従来は令和2年3月16日(月)でしたが、

令和2年4月16日(木)

に延長されました。

振替納税を利用されている方の振替日も延長されますが、具体的な日にちは決まっていないようです。(3/10現在)

個人消費税申告について

従来は令和2年3月31日(火)でしたが、

令和2年4月16日(木)

に延長されました。

消費税は1ヶ月ではなく、所得税や贈与税に期限を合わせた形となりました。

振替納税を利用されている方の振替日も延長されますが、具体的な日にちは決まっていないようです。(3/10現在)

期限延長の対象となる主な手続きについて

期限延長となる主な手続きは下記のとおりです。

○所得税関係
・所得税及び復興特別所得税の確定申告
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更の届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出

○贈与税関係
・贈与税の申告
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出

○個人消費税関係
・消費税及び地方消費税の確定申告
・消費税及び地方消費税の更正の請求

○その他
・外国財産調書の提出
・財産債務調書の提出

上記以外の手続きで延長になるかどうかは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

所得税の還付申告について

申告期限が4月16日まで延長となりましたが、その騒動が収束しているかどうかは分かりません。

この申告期限は、納税の場合の期限であり、還付の場合は5年間行うことが可能です。

すなわち、令和元年分の還付申告については、令和元年12月31日の翌日から5年後の、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

還付を急がない方は、もう少し落ち着いてから還付申告するのも手かもしれませんね。

あとがき

先日、無料税務相談の当番だったため、税務署へ行ってきました。

確定申告シーズンになると税理士が派遣されるのですが、今年はコロナウイルスと期限延長の影響で、感覚的には例年の半分くらいの来場者だったように感じます。

ただ毎年思うのは、二カ所給与や年金、年末調整未済、医療費の方が結構いらっしゃるのですが、ご自宅にパソコンとプリンター、もしくはスマホがあれば、家で簡単に申告書を作れますので、これを機会にご自身で申告書を作成してみるのはいかがでしょうか。

 

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