節税に使える「経営セーフティ共済」~支払うなら決算月の年払い~

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のお話です。

事業者であれば、耳にしたことがある人も多いかもしれません。

名前の通り、取引先が倒産した場合に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度であり、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が実施する制度です。

しかし、おそらく本来の使い方よりも、節税対策として使っている事業者も多いと思います。

どのように節税対策として使えるのか、そしてどのように掛金を支払えば効率的なのか、簡単に解説します。

【この記事でわかること】
♦経営セーフティ共済とは
♦月払いにするか年払いにするか
♦添付書類が必要

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産という不測の事態があった場合に、事業資金を速やかに借入することができる制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入することができ、中小企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐことを目的としています。

こちらが経営セーフティ共済のホームページです。↓
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

掛金について

掛金は、月額5,000円から200,000円までの範囲で、5,000円単位で自由に設定することができます。

掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができ、年払い(MAX240万円)も可能です。

また、掛金の増額・減額が可能で、決められた日までに中小機構が書類を受理すれば、希望月から増額・減額した掛金で引き落としを行うことができます。

掛金は、法人であれば損金個人事業者であれば事業所得の必要経費として計上することができます。

月払い?それとも年払い?

月払いにするか年払いにするかは、経営者が自由に設定することができます。

個人的なオススメは、「決算月に年払い」です。

理由は、決算が近づくと年間の損益をある程度予測することができると思いますので、例えば業績が振るわなければ下限の@5,000円×12か月で、絶好調であれば上限の@200,000×12か月で設定して、利益を調整することができるからです。

年払いでも書類が受理されれば掛金の変更は可能ですので、決算月の変更に間に合うように書類を提出してください。

忘れがちな添付書類

経営セーフティ共済を適用するためには、添付書類を申告時に提出する必要があります。

法人であれば「別表十(七)」(2023年4月30日時点)、
個人であれば「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」、
を申告時に添付する必要があります。

最新情報をチェックしよう!