4月17日以降も申告可能です~4月6日国税庁発表!確定申告の柔軟な取扱い~

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

新型コロナウイルスが猛威を振るっており、本日(4月7日)、東京でも緊急事態宣言が出されそうです。

その影響で、所得税や贈与税の申告期限も4月16日に延長しておりましたが、国税庁より4月17日以降も提出が可能である旨の発表(令和2年4月6日)がありました。
→確定申告期限の柔軟な取扱いについて(国税庁)
→申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ (国税庁)
→振替納税について(国税庁)

その内容を簡単にまとめます。

※以下の取扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響というのが大前提です。

申告・納付期限について

期限延長手続に関するFAQによると、申告期限は「来署することが可能となった時点」又は「申告書を作成することが可能となった時点」と記されています。

つまり、ザックリいうと、自分が提出しようと思ったタイミングが申告納付期限ということになります。

振替納税を利用されている方の振替日(口座引落日)については、一律に日付を決めることができませんので、所轄の税務署から個別に連絡があるとのことです。

申告以外の手続きについて

期限延長手続に関するFAQによると、所得税申告、贈与申告、消費税申告に関係する各種申請や届出など、申告以外の手続きについても個別に期限延長の取扱いを行うこととされました。

個別延長となる主な手続きは、こちらです。
→主な手続き(国税庁)

個別延長する場合の手続きについて

期限延長手続に関するFAQによると、特別な添付書類はないようです。

ただし、申告書の余白(国税庁の例だと、申告書第1表又は1枚目の右上)に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という記載をする必要がありますので、ご注意ください。

また、国税庁の確定申告等作成コーナーを利用して申告書を作成する場合には、送信準備画面の「特記事項」に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することとされています。

この申告書を提出した日が、申告期限及び納付期限という取扱いとなります。

 

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