入院手術によって取得する給付金等と医療費控除の関係

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、医療費控除を受けるにあたって、給付金等を受け取ったときの計算方法についてのお話です。

有難いことに、私の心臓弁膜症の手術費用も、健康保険や高額療養費制度にとても助けられました。

ちなみに、10割の医療費が350万円ほどで、その3割負担の金額が100万円ほど。

そこから高額療養費制度の利用で、最終的には数十万円程度に落ち着きました。

医療費控除は、その年において実際に支払った医療費が対象になるため、その医療費が補填されるような金額は差し引いて計算します。

ただし、取得したものを全て控除するわけではないので、その控除する項目「保険金などで補填される金額」について、簡単に解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、所得控除の一つで、確定申告により所得税の減額又は還付を受けることができます。

その年の1月1日から12月31日までの間において、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。

医療費控除の金額は、下記の算式により計算した金額(最高で200万円)となります。

(実際に支払った医療費の合計額△保険金などで補填される金額)△10万円(※)
(※)総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等×5%

(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。

保険金などで補填される金額とは

医療費控除の対象となる医療費の計算において、医療費の補填となるものは差し引いて計算しなければなりません。

例えば、健康保険等に関する法律に基づく高額療養費や出産育児一時金など、生命保険契約等に基づく入院給付金などは、医療費の額から控除する項目となります。

具体的には、所得税基本通達に示されています。

私の場合、医療保険の入院給付金と手術給付金、高額療養費(相殺)がありました。

高額療養費は申請時に相殺される仕組みでしたので、請求された医療費がすでに高額療養費が差し引かれた金額でした。

医療保険の入院給付金と手術給付金については、医療費から差し引くものです。

(医療費を補填する保険金等)
所得税基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費を補填する保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3) 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

補填される金額に該当しないもの

例えば、健康保険等に関する法律に基づき傷病手当金が支給された場合、これは医療費の支出を給付原因とするものではなく、あくまでも病気や怪我で働けなくなった人のための生活保障として支給されるものであるため、支払った医療費から差し引く必要はありません。

具体的には、所得税基本通達に示されています。

私の場合、傷病手当金、事務所や知人からのお見舞金がありましたが、これらは医療費から差し引く必要がないものです。

(医療費を補填する保険金等に当たらないもの)
所得税基本通達73-9
次に掲げるようなものは、医療費を補填する保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)

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