新規設立(開業)の少額減価償却資産特例の取扱い

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、新規設立(開業)の場合の初年度の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の特例」のお話です。

取得価額が30万円未満の資産については、全額を経費に入れることができます。

ただし、新規設立(開業)の場合、上限額(年間合計300万円)が変わってきます。

その点について、簡単に解説します。

【この記事でわかること】
♦少額減価償却資産の特例とは
♦新規設立(開業)の場合

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の資産について、取得時に全額を経費に入れることができる特例です。

この特例を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

<主な要件>
・青色申告書を提出していること
・事業の用(業務の用)に供した減価償却資産であること
・取得価額が30万円未満であること
・年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでが限度

ちなみに、取得価額の30万円判定は、税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定します。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

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新規設立(開業)の場合

新規設立(開業)の場合、年間限度額は月数按分により算定します。

例えば、5月設立12月決算(8ヵ月間)の場合、
3,000,000円×8/12=2,000,000円
200万円が限度額となります。

フリーランスなどの個人事業主についても、考え方は同様です。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
租税特別措置法第六十七条の五
第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
租税特別措置法第二十八条の二
第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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