こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
令和4年3月16日、国税庁より令和3年分申告(所得税・消費税)の振替納税についての振替日が発表されました。
今回は、この振替日について、簡単に解説します。
振替日(原則)
原則的な振替日は、下記のとおりです。
所得税→令和4年4月21日(木)
所得税(延納分)→令和4年5月31日(火)
消費税→令和4年4月26日(火)
延長申請した場合の振替日
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」又は「e-taxの障害による申告・納付期限延長申請」による延長をした場合の振替日は、下記のとおりです。
所得税→令和4年5月31日(火)
所得税(延納分)→令和4年5月31日(火)
消費税→令和4年5月26日(木)
延長申請した場合の所得税の振替日は、延納分の振替日と同じ日となります。
したがって、2回の分納(延納届出額)で確定申告を行ったとしても、令和4年5月31日(火)に一括で引落しされますので、注意が必要です。