オリンピックメダリストの報奨金に税金はかかるのか

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

東京オリンピック・パラリンピックも終わり、選手たちもひと段落ついているところだと思います。

ニュースでもメダルの数や、メダリストたちの報奨金の話で盛り上がっていました。

ところで、メダリストが取得する報奨金、税金はかかるのでしょうか?

今回は、報奨金の税金について簡単に解説します。

【この記事でわかること】
♦メダリストの報奨金の種類
♦非課税の報奨金
♦課税の報奨金

メダリストの報奨金とは

オリンピック・パラリンピックのメダリストには、報奨金が支給されます。

その報奨金の種類は下記の通りです。

・JOC(日本オリンピック委員会)、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)からの報奨金
・JOC、JPSAに加盟する競技団体からの報奨金
・選手の所属企業からの報奨金

JOC・JPSAはメダルの色で明確に金額が設定されていますが、競技団体や所属企業については金額はまちまちで、報奨金ゼロの競技団体等もあります。

例えば今回の場合、加盟競技団体である日本水泳連盟や全日本柔道連盟などは報奨金ゼロのようです。

<参考:スポーツ庁HPより>
【オリンピック競技大会】(JOCから支給)
金:500万円
銀:200万円
銅:100万円
【パラリンピック競技大会】(JPSAから支給)
金:300万円
銀:200万円
銅:100万円

JOC・JPSAからの報奨金は非課税

JOC及びJPSAからの報奨金の支給は、所得税法上非課税となっています。

(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

加盟競技団体からの報奨金は非課税

加盟競技団体からの報奨金の支給は、所得税法上非課税となっています。
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

所属企業からの報奨金は課税

所属企業からの報奨金の支給については、所得税法で非課税とされる規定はありませんので、企業からの臨時的なボーナスという取扱いとなり、給与所得として課税されることになります。
(給与所得)
所得税法第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
例えば、某競技の選手のように、所属企業から1億円の報奨金が支給された場合、それだけで31,429,000円の所得税がかかることになります。
100,000,000△19,500,000(給与所得控除額)=80,500,000
80,500,000×45%(所得税率)△4,796,000(控除額)=31,429,000
※年間収入が100,000,000円だけの場合の試算
※生命保険料控除など各所得控除などは未考慮
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