【年末調整】前職の源泉徴収票が乙欄だった場合の取扱い

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

早いもので、年末調整の時期となりました。

事業主が年末調整を行う上で注意すべき点の一つとして、転職者の前職分の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

その前職分の源泉徴収票について、稀に「乙欄」で計算されているものがあります。

今回は、提出された源泉徴収票が「乙欄」だった場合の取扱いについて、簡単に解説します。

「乙欄」だった場合は年末調整に使えない

年末調整は、通常前職分の源泉徴収票を含めて計算を行いますが、提出された前職分の源泉徴収票が「乙欄」だった場合には、その前職分の源泉徴収票は年末調整には含めません。

なぜならば、年末調整は扶養控除等申告書を提出している「甲欄」適用者である場合しか行うことができないためです。

所得税法では、その年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合(「甲欄」適用となる場合)には、その給与も含めて年末調整をしなければならない旨が規定されています。

(年末調整)
所得税法第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

扶養控除等申告書は1か所にしか提出できない

所得税は、扶養控除等申告書の提出がある場合に「甲欄」で計算することができます。

しかし、掛け持ちしているすべての職場に提出すれば「甲欄」で計算できるかというと、そうではありません。

なぜならば、扶養控除等申告書は、主となる職場にしか提出できないからです。

つまり、扶養控除等申告書を提出した主となる職場でのみ年末調整が行われ、それ以外の職場では扶養控除等申告書は提出できないため「乙欄」で所得税が計算されることになります。

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

サラリーマン税理士LOG

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(給与所得者の扶養控除等申告書)
所得税法第百九十四条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

2か所に扶養控除等申告書を提出してしまった場合

主たる職場にしか提出できない扶養控除等申告書ですが、もし掛け持ちする場合には、それぞれの職場にご自身の立ち位置をしっかり伝えなければなりません。

つまり、主として働いている(扶養控除等申告書を提出できる)のか、副として働いている(扶養控除等申告書を提出できない)のか、はっきりさせておく必要があります。

そうしないと、入社時や年末調整の時期になると、会社から扶養控除等申告書やその他年末調整関係書類を配布されてしまうからです。

どの職場を主とするかは従業員自身が選択できますので(税金のことを考えると、通常は収入が一番多い職場)、立場をはっきりさせて、一か所にだけ扶養控除等申告書を提出するようにしたいところです。

しかし、 何も知らない人の場合、数か所に扶養控除等申告書を提出してしまう事態が発生します。

その場合、気付いた時点で主か副か選択する必要があったり、しっかり確定申告をして税額を再計算・確定する必要があります。

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

サラリーマン税理士LOG

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「乙欄」の源泉徴収票が提出されたら確認すること

会社としては、中途入社の従業員から「乙欄」の源泉徴収票が提出された場合には、他に「甲欄」の源泉徴収票が発行されていないか確認する必要があります。

なぜならば、「乙欄」は副として働いていた場合が前提であるため、主として働いていた職場がある可能性があるからです。

もし主として働いていた職場から「甲欄」の源泉徴収票があれば、その源泉徴収票を含めて現職場で年末調整を行います。

年末調整に使用しなかった「乙欄」の源泉徴収票は、確定申告を行う場合に使用しますので、大切に保管しておきましょう。

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