年末調整の仕組み~2か所以上で働いていたら?~

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

あと1ヶ月で今年も終わりですね。

そんな時期に会社へ提出しなければならないのが、年末調整関係の書類です。
11月末で締切だった会社も結構あるのではないでしょうか?

生命保険の控除証明書なんかは届くのが早くて、10月中に届くことが多いと思います。
無くさないように保管しておかないと、控除証明書の再発行や、間に合わなければ確定申告など、面倒なことになりますので、大切に保管しておくことが大事です。

今回は、年末調整の仕組みについて簡単に解説していきます。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、いつも12月又は翌年の1月に還付金がある(場合によっては徴収される)例のアレです。

いつもより給料が多いと、なんだか嬉しい気分になりますよね?

でも、給料が増えたわけではなく、多く天引きされていた所得税が返ってきているだけなのです。

会社員の方の場合、給料の額(から社会保険料等を控除した額)を基に、源泉徴収税額表(月額表)という一覧表から税額が毎月計算されて、給料から天引きされます。

ただし、この税額は概算なので、年末に1年間の税込年収(その年の1月~12月支払いの、税金や社会保険料などを引く前の税込年収の合計額)に対する所得税を計算し、その差額を12月あるいは1月の給料と一緒に返すという仕組みです。

ちなみに、生命保険などの控除証明書は、この1年間の給料に対する所得税を計算するときに使用するので、提出すると税額が少なく(返ってくる額が多く)なります。

【1年間の所得税計算の算式(給料のみ)】
収入金額(税込年収)△給与所得控除額=給与所得
給与所得△所得控除(生命保険料控除など)=課税所得
課税所得×税率=所得税

この算式で計算された1年間の所得税確定額と、毎月天引きされた所得税の合計額を比べると、だいたい1年間の確定額の方が小さくなるので、返ってくる金額が発生するのです。

例えば、
・毎月天引きされた所得税の合計額が10万円
・年末調整の結果、1年間の所得税確定額が9万円
・9万円△10万円=1万円の還付
という感じです。

ちなみに、所得税の天引きが全くない方は、そもそも所得税がありませんので、もちろん返ってくる金額はありません。

給与所得控除額とは?

給与所得を計算するにあたって、収入金額(税込年収)からマイナスする「給与所得控除額」とは何か?

サラリーマンには、個人事業主と違って「経費」がありませんので、給料の金額をそのまま使うと所得税が大きくなてしまいます。

そこで、一定の措置として「給与所得控除額」という経費のようなものを控除できる仕組みがあります。

(給与所得)
所得税法第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円
4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
年間の給料の金額によって、給与所得控除額も異なります。
例えば、年間の税込年収が180万円以下であれば、その税込年収の40%(65万円未満の場合は65万円)が給与所得控除額となります。
【例(年間給料1,030,000円の場合)】
1,030,000円×40%=412,000円
412,000円<650,000円
よって、給与所得控除額は650,000円となり、給与所得は、
1,030,000円△650,000円=380,000円となります。

二か所以上で働いていたら?

扶養控除等(異動)申告書の提出について

例えば、アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整は、主として働いているアルバイト先で行います。逆をいうと、主ではない(従として働いている)アルバイト先では、年末調整を行いません。

通常、年末調整をする場合には、「扶養控除等(異動)申告書」という書類が会社から配られ、その書類に名前を書いてハンコを押して、会社に提出します。

毎年行われるこの作業、何のためかというと、実は年末調整を行うための作業なのです。所得税法上、年末調整を行うためには、この「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となります。

(年末調整)
所得税法第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

では、全部のアルバイト先で「扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をやってもらえば良いかというと、そうではありません。

年末調整は、主として働いているアルバイト先でしか行うことができません。

それは何故かというと、「扶養控除等(異動)申告書」は、1ヵ所(主として働いている)のアルバイト先だけしか提出することができないからです。

(給与所得者の扶養控除等申告書)
所得税法第百九十四条国内において給与等の支払を受ける居住者はその給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない
では、従として働いているアルバイト先での所得税は還付されないのでしょうか?
結論は、「年末調整しないので、還付はナシ」です。

甲欄と乙欄

通常、年末調整をする主として働いているアルバイト先では、「扶養控除等(異動)申告書」の提出があるので、毎月の所得税計算は源泉徴収税額表の「甲欄」で計算されます。
従として働いているアルバイト先では、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しないので、毎月の所得税計算は源泉徴収税額表の「乙欄」で計算されます。
「甲欄」と「乙欄」、何が違うのかというと、ザックリ説明すると「甲欄」よりも「乙欄」のほうが所得税が高く設定されています。
一番わかりやすいところで言うと、「甲欄」であれば給料が88,000円未満であれば所得税はかかりませんが、「乙欄」では88,000円未満の場合には一律3.063%の所得税がかかります。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
所得税法第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

そうなると、主として働いているアルバイト先では「甲欄」によって所得税が計算され、年末調整により所得税が還付されたとしても、従として働いているアルバイト先では「乙欄」によって所得税が計算され、年末調整ナシで還付もナシということになります。

では、従として働いているアルバイト先では高い所得税を払いっぱなしになるのかというと、そうではありません。確定申告をすることにより、その所得税を少し取り戻せる可能性はあります。

確定申告が必要?

そもそもの大前提として、従として働いているアルバイト先がある場合、年間の所得税の計算ができていない状態ですので、原則として確定申告が必要となります。

ただし、例外として、従として働いているアルバイト先の税込年収が20万円以下であれば、確定申告をしなくても大丈夫です。

(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

確定申告の必要がない方でも、確定申告することによって所得税を取り戻せるのであれば、少々手間ですが確定申告してみてもいいですね。数百円しか返ってこないのであれば、あまりメリットはないかもしれませんが(汗)

あとがき

簡単ではありますが、年末調整の仕組みについてまとめました。

けっこうよくある間違えとして、すべての職場で扶養控除等(異動)申告書を出してしまうというケースが結構あります。

本来、従たる給与は乙欄で計算(所得税多い)するところ、甲欄で計算(所得税少ない)し、なおかつ20万円以下だから確定申告もしなくてよいかというと、それはマズイかもしれません。

従たる給与が20万円以下の場合に確定申告をしなくてもよいという前提には、乙欄でたくさん所得税取ってるから取りっぱぐれは恐らくないだろうという国税庁の思惑があるからだと思います。

ですので、従たる給与が20万円以下であたとしても、主たる給与と合算して追加納付の所得税が発生するような場合は、もしかしたら税務署からお尋ねがあるかもしれません。

 

※記事の内容は私見です。詳しくはお近くの税務署または税理士へお尋ねください。

 

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