税理士が選ぶ!フリーランスの駆け込み節税3選

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

12月も中旬となり、フリーランスの方の決算締め日が近づいてきました。

今年はコロナの影響で売上が伸び悩んだ事業者が多いかもしれませんが、
そんな中でも利益が出ている事業者もいるかと思います。

今回は、12月でも使える節税について、3つ挙げたいと思います。

【この記事でわかること】
・所得税の計算の仕組み
・駆け込み節税3選

所得税の計算の仕組み

所得税の計算構造をザックリ示すと、
収入金額△必要経費所得金額
所得金額△所得控除課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税
となります。
この計算構造から分かるように、所得税を減らすためには、「必要経費」と「所得控除」を増やす必要があります。
「必要経費」とは、事業を行っている方であれば、消耗品や通信費などの事業に関する経費を指します。
「所得控除」とは、生命保険料控除や医療費控除などの項目を指します。
これらを増やすことによって、「課税所得金額」小さくなり、結果として所得税が少なくなります。

駆け込み節税3選

駆け込みで節税効果の高い方法を3つご紹介します。

①小規模企業共済

概要

小規模企業共済とは、フリーランス方や、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。

掛金総額の上限はありません。

掛金は1年分を前納することができ、「所得控除」として所得金額から控除することができます。

最大70,000円×12か月=840,000円を所得金額から控除することができますので、節税効果はそこそこあると思います。

小規模企業共済ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

注意点

12月の申し込みで前納分を年内の所得控除とする場合、口座振替ではなく振込みを行う必要があります。

口座振替の場合、翌々月(翌年)の引落しとなり、年内の所得控除を受けることが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

また、解約時の受取りについては、状況によって所得の種類等(退職所得、雑所得、一時所得、相続財産)が異なりますのでご注意ください。

解約金について(小規模企業共済HP)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

中小機構の「小規模企業共済とは」に関する情報です。…

②経営セーフティ共済(倒産防止共済)

概要

経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは、取引先の倒産など不測の事態に直面した場合に、連鎖倒産や経営難を防ぐため、必要となる事業資金を速やかに借入れできる制度です。

掛金月額は、5,000円から200,000円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択することができます。

掛金総額が8,000,000円に達するまで積み立てることができます(上限800万円)。

掛金は1年分を前納することができ、「必要経費」に計上することができます。

最大200,000円×12か月=2,400,000円を必要経費に計上することができますので、節税効果は大きいと思います。

経営セーフティ共済ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

注意点

12月の申し込みで前納分を年内の必要経費とする場合、口座振替ではなく振込みを行う必要があります。

口座振替の場合、翌々月(翌年)の引落しとなり、年内の必要経費として計上することができなくなってしまいますので、注意が必要です。

また、小規模企業共済と異なり、掛金総額の上限が800万円までなので、掛金設定には注意が必要です。

解約金は、収入金額になります。

解約金について(経営セーフティ共済HP)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html#no3

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

中小機構の「経営セーフティ共済とは」に関する情報です。…

③青色の少額減価償却資産(30万円未満)

青色事業者の場合、30万円未満の資産であれば購入した年に全額を必要経費に計上することができます(合計300万円まで)。

ただし、①小規模企業共済や②経営セーフティ共済とは異なり、単純にお金が出ていくだけの節税方法ですので、必要ない物を購入して経費を作ることはオススメしません。

少額減価償却資産については、次の記事をご参照ください。

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