こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、伝票についてです。
最近は少なくなってきている印象ですが、やはり経理担当者がずっと変わらない会社や、昔ながらの経理方法を変えていない会社も多く、そんな会社ではいまだに伝票綴りをよく見かけます。
話を聞いてみると、
・昔からこのやり方だから
・伝票は必ず作成しなければいけないものだから
・現金出納帳を付けるのに必要だから
など、みなさん仰います。
本当に伝票は必要なのか?
私の考えを述べたいと思います。
そもそも伝票とは?
簿記検定や、税理士試験の簿記論を勉強されたことのある方ならご存じだと思いますが、伝票という紙に取引内容を記録する方法を「伝票会計」といいます。
方法はいくつかありますが、中小企業でよく見られるのは「3伝票制」という方法です。
入金伝票、出金伝票、振替伝票の3つの伝票を用いて行う方法です。
これらを記載してとりまとめた後、総勘定元帳を作成するという流れです。
入金伝票
入金伝票は、現金入金があったときに使用する伝票です。
現金入金があったときだけに使用するので、入金伝票には現金が増えた原因と、その勘定科目を記載します。
例えば、100円の現金売上があった場合の仕訳は、
(現金)100円/(売上)100円
となりますが、これを伝票に記載するときは、
・日付
・勘定科目(売上)
・入金先
・金額(100円)
を記載することになります。
出金伝票
出金伝票は、現金出金があったときに使用する伝票です。
現金出金があったときだけに使用するので、出金伝票には現金が減った現金と。その勘定科目を記載します。
例えば、100円の現金仕入があった場合の仕訳は、
(仕入)100円/(現金)100円
となりますが、これを伝票に記載するときは、
・日付
・勘定科目(仕入)
・支払先
・金額(100円)
を記載することになります。
振替伝票
振替伝票は、現金が伴わない取引があった場合に使用する伝票です。
入金伝票や出金伝票と異なり、借方又は貸方が固定されているわけではないので、仕訳をそのまま記載する方法となります。
現金が伴わない取引とは、例えば、掛で売上を行った場合や、掛代金が預金に振り込まれた場合などがあります。
掛売上:(売掛金)500円/(売上)500円
掛回収:(預金)500円/(売掛金)500円
この取引をそのまま伝票に記載します。
伝票は法的に必要な書類なのか?
例えば法人税法上、会社法上において備え付けが必要な帳簿は、原則として「仕訳帳」と「総勘定元帳」です。
「仕訳帳」とは、その名の通り日々の仕訳を記録した帳簿で、伝票はこの「仕訳帳」の代わりとすることが可能です。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
法人税法施行規則第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
法人税法施行規則第五十五条
青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。(商業帳簿)
商法第十九条
商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。(会計帳簿の作成及び保存)
会社法第四百三十二条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
「あれ、これって会計ソフトから全部出せるんじゃないの??」
と思った方、大正解です。
自計化(会社で会計ソフトの入力まで完了させる仕組み)をしているのであれば、伝票は書かずにそのまま会計ソフトにどんどんビシバシ入力すべきです。
税理士事務所への丸投げも
小さい会社や個人事業主は、なかなか会計ソフトを導入することが難しいです。
その場合は、領収書をそのまま税理士事務所へ丸投げするのも一つの手です。
取引量がすごく少なければ何とか自分でもできるかもしれませんが、そこそこの取引量で結局よくわからず時間がかかってしまうようなら、税理士事務所へ丸投げして、本業に全力を注ぐほうが良いと思います。
ただし、ぐちゃぐちゃのままお願いしようとすると、税理士事務所に嫌がられることが多いので、せめて月ごとに領収書を分けて、さらには現金出金のものと通帳からの引き落としのものも分けてあると、税理士事務所にも快く引き受けてもらえると思います。
あとがき
今回は伝票会計の話でしたが、それ以外にも効率的に経理を行う方法はたくさんあります。
ずっと同じ会社にいると、他の会社がどのような経理を行っているかなかなか分かりませんし、そのやり方が絶対的に正しいと思うようになってしまいがちです。
そこを打開して効率性・生産性を上げるにはどうしたら良いか、考えていくことが必要かもしれません。