慰謝料や養育費をもらったら税金はかかるのか?

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、離婚の際に発生する慰謝料や養育費についてのお話です。

離婚によって、慰謝料、養育費、財産分与を受けたときに、税金がかかるのか気になるところです。

想定されるのは、所得税や贈与税ですが、そのあたりの課税関係について、簡単に解説します。

【この記事でわかること】
♦資産を受け取った場合の税金
♦資産を渡した場合の税金

慰謝料を受け取った場合

慰謝料を現金で受け取った場合、原則として非課税(所得税・贈与税ともに)です。

これは、損害賠償金的な取扱いとなり、社会通念上相当の範囲内であれば、税金を課さないということになります。

ただし、諸々の事情を考慮しても多額と判断された場合には、その多額である部分については贈与税が課税されることになりますので、注意が必要です。

また、あまり無いケースだと思いますが、ワザと離婚して財産を移すような行為があった場合にも、贈与税が課税されます。

(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない
十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
所得税法施行令第三十条
法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)

(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
相続税法基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産
(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)

養育費を受け取った場合

養育費を毎月現金で受け取った場合、原則として非課税(所得税・贈与税ともに)です。

これは、生活費や学費に充てるためのもので、子供の扶養に必要であると認められる範囲内であれば、税金を課さないということになります。

ただし、一括で受け取ると贈与税が課される可能性がありますので、定期的に受け取る必要があります。

また、慰謝料と同様に、ワザと離婚して財産を移すような行為があった場合には、贈与税が課税されます。

(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
イ 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合
ロ 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
ハ 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
ニ 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

(贈与税の非課税財産)
相続税法第二十一条の三
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

不動産を渡した場合・受け取った場合

離婚に伴い不動産などの資産の財産分与があった場合には、金銭給付と異なり、渡す側・受け取る側に税金がかかる可能性があります。

例えば、土地建物の場合、下記のような税金が考えられます。
・渡す側→所得税(譲渡所得)
・受け取る側→不動産取得税、登録免許税、取得後毎年の固定資産税

これは、土地建物や株式など、現金以外の資産については、売買があったものとして税金が課されます。

土地建物の場合、下記の計算方法により税金を計算します。
収入金額△(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡所得×税率(分離課税)=譲渡所得税

不動産の譲渡所得については、下記の記事をご参照ください。

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