令和4年の労働保険の年度更新について

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、労働保険の年度更新についてのお話です。

事業主は、従業員の業務中のケガ等に対応するため、国に労働保険を支払う必要があります。

資料を見ていて、いつもと一か所だけ違うところがありましたので、その部分だけ簡単に解説します。

労働保険の年度更新とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。

事業主は、毎年7月10日(令和4年度は7/10が日曜日のため、7/11が申告納付期限です。)に、労働保険の申告書を提出し、保険料を納付しなければなりません。

この手続きを、「年度更新」といいます。

事業主が申告書を作成し納付をしなければなりませんが、社会保険労務士が顧問についている場合には、社会保険労務士が代理で申告書を作成します。

正式ではありませんが、税理士事務所がやっているケースもあります。

申告書の作成時に、年に1回の納付にするか、3回に分けて納付するか、選択することができます。

労働保険の制度については、厚生労働省のHPに記載があります。

労働保険の適用・徴収について紹介しています。…

令和4年の概算保険料(雇用保険分)について

概算保険料の雇用保険分について、昨年までは基礎額に9.0/1000を乗じて計算していましたが、今回は年度途中に雇用保険率が変更される予定となっているため、基礎額を分けて計算する必要があります。

一般事業の料率については、
令和4年4月1日~令和4年9月30日・・・9.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日・・・13.5/1000
に変更される予定です。

令和4年度の賃金総額の見込額が前年度と大差ない場合、「確定保険料の雇用保険分」と同額の基礎額を「概算保険料の雇用保険分」に記載しますが、今回の申告書では9.5/1000分と13.5/1000分に基礎額を分けて(1/2ずつ)計算します。

概算保険料(雇用保険分)計算の注意点

①基礎額の切上げ&切捨て

例えば基礎額が54,151千円であった場合、9.5/1000分に27,076千円を、13.5/1000分に27,075千円を基礎額として、概算保険料を計算します。

その際の注意点として、基礎額に千円未満の端数が生じる場合には、前半の9.5/1000分については切上げ後半の13.5/1000分については切捨ます。

上記の例で言うと、
・9.5/1000:54,151千円×1/2=27,075.5→27,076千円(切上げ)
・13.5/1000:54,151千円×1/2=27,075.5→27,075千円(切捨て)
となります。

概算保険料額は合計を切捨て

上記の例の場合、概算保険料額は、
27,076千円×9.5/1000=257,222円
27,075千円×13.5/1000=365,512.5円
となります。

その際、それぞれの計算時に切捨てを行うのではなく、
257,222円+365,512.5円=622,734.5→622,734円
合計した後に切り捨てますので、注意が必要です。

保険料率の改定

一般の事業

<変更前>
9/1000

<変更後>
令和4年4月1日~令和4年9月30日・・・9.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日・・・13.5/1000

農林水産等の事業

<変更前>
11/1000

<変更後>
令和4年4月1日~令和4年9月30日・・・11.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日・・・15.5/1000

建設の事業

<変更前>
12/1000

<変更後>
令和4年4月1日~令和4年9月30日・・・12.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日・・・16.5/1000

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