こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、サラリーマン(給与所得者)の住民税は、誰が計算しているのか?についてのお話です。
サラリーマンの住民税は、毎月当たり前のように給与から天引きされています。
どのような流れで、いったい誰が計算しているのか。簡単に解説していきます。
住民税は誰が計算しているのか?
答えを言ってしまえば、住民税の計算は役所(区役所、市役所)が行います。
5月頃に決定通知書が事業者に届き、その資料をもとに6月から新住民税に改定が行われます。
住民税が計算される流れ
サラリーマン(給与所得者)住民税の計算の流れは、下記のように行われます。
会社が年末調整を行う(事業者)
↓
年末調整後、1月末までに給与支払報告書を役所に提出する(事業者)
↓
給与支払報告書をもとに住民税の計算を行う(役所)
↓
5月頃、事業者用・従業員用の決定通知書を事業者へ発送する(役所)
↓
6月より住民税の改定を行い、7/10までに第1回目の納税を行う(事業者)
給与支払報告書とは、従業員さんに渡す源泉徴収票の形式に似たようなもので、
源泉徴収票と同様に、間給与や源泉所得税、所得控除関係が記載されているため、
それをもとに住民税の計算が行われます。
給与支払報告書を提出しなかった場合
提出が遅れた場合
給与支払報告書の提出については、1月末までに提出となっていますが、実務上は数日~数週間ほど遅れたとしても、受理はされます。
ただし、役所側での処理がありますので、期日に遅れないよう提出しましょう。
提出しなかった場合
給与支払報告書を提出しなかった場合、法律により罰せられる可能性があります。
地方税法第三百十七条の七
前条第一項から第四項までの規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
要は『脱税』です。
仕事が忙しいなどご事情はあるかもしれませんが、忘れないよう必ず提出しましょう。
年間支払額30万円以下の退職者
市区町村によっては、年間支払額30万円以下の退職者について、給与支払報告書の提出が不要とう特例がある場合があります。
ただし、公平性の観点から提出を求める役所もありますし、該当者だけ外すのも手間ですので、基本的には退職者含め全員出すというスタンスが良いかと思います。
あとがき
いかがでしたでしょうか?
提出しないと罰則がありますので、忘れずに必ず提出してほしいところです。
提出しなくてもバレないと思うかもしれませんが、けっこう簡単にバレます。
例えば、従業員さんが次のような手続きをした場合には、すぐバレます。
・課税証明書の発行→役所が所得を把握していないため発行できない
・確定申告(医療費控除や住宅ローン控除など)→役所に所得の情報が回る
簡単に言ってしまえば、提出しない=『脱税』です。
事業運営を適切に行うためにも、しっかり納税の義務は果たしましょう。