「電子取引データ保存」の令和5年度税制改正について

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サラリーマン税理士のりゅうです。

前回の記事で電子帳簿保存法のことについて解説しましたが、令和5年の税制改正で見直しがありました。

前回の記事はこちら↓

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今回は、その中でも「電子取引データ保存」について簡単に解説します。

2年間の猶予措置

令和5年現在は、電子帳簿保存法の猶予期間となっており、「電子取引データ保存」については、電子メールなどで送られてきた請求書等を紙ベースで保存することが容認されています。

猶予期間は、2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの2年間です。

この猶予措置は、令和4年の税制改正において行われたものです。

令和4年度税制改正大綱(納税環境整備)
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

令和5年度の税制改正

2024年(令和6年)1月1日からは、「電子取引データ保存」について、新たな猶予措置が実施されます。

要件としては、
・電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができること(電子データを保存していること)
・売上高(課税売上高ではない)が5,000万円以下(現行:1,000万円以下)であること
・データを日付や取引先ごとに整理しておくこと(検索要件は不要)
・税務調査等でデータの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができること
です。

これらの要件を満たせば、検索要件なしで電子取引データを保存したうえで、紙ベースで保存することが可能となります。

ただし、保存することができなかったことについて『相当の理由』があると認める場合に適用できる旨の記載があり、何がその『相当の理由』に該当するかまだ判明していないため、国税庁からの発表を待ってからの確認となりそうです。

令和5年度税制改正大綱(納税環境整備)
電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。
① 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について、次の措置を講ずる。
イ 保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件の全てを不要とする措置について、対象者を次のとおりとする。
(イ)その判定期間における売上高が 5,000 万円以下(現行:1,000 万円以下)である保存義務者
(ロ)その電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者
ロ 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件を廃止する。
② 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置として、申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする。
③ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。

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