決算時に締め後の売上・仕入を計上すべきかどうか

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、法人の決算時において、請求の締め日が20日や25日といった売上・仕入がある場合の特例についてのお話です。

例えば3月決算法人の場合、20日締めの売上先については、21日~31日分の締め後部分の売上も計上します。

しかし、取引先の件数が多いと、締め後部分の抜き出し作業がとても負担になります。

そのような場合に、例外的な方法も認められていますので、その方法について簡単に解説します。

【この記事でわかること】
♦締め後売上・仕入の原則的な取扱いと、例外的な取扱い
♦例外的な取扱いの注意点
♦期中現金処理の場合の仕訳例

原則的な取扱い

会計上、発生主義により計上を行うため、期末時点での未収・未払の売上・仕入については、すべて掛にて計上を行います。

例えば、3月決算法人の売上で、20日締め翌月入金の場合、
・2/21~3/20(20〆分)の請求分→3/20にて売掛計上(期中現金主義であれば、決算にて売掛計上)
・3/21~3/31(〆後分)の発生分→決算にて売掛計上
を行います。

決算時に3/21~3/31の発生分を計上することで、期末時点で漏れなく売上を計算することができます。

仕入についても同様で、決算時点での仕入をすべて計上することで、会計上適正な期間損益計算を行うことができます。

 

法人税法においても、課税所得計算については事業年度中の一切の益金(収入)と損金(支出)を反映させる必要があるため、締め日がいつであるかは関係なく、締め後部分も含めて事業年度末日までのすべての取引を計上します。

(事業年度の意義)
法人税法第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

例外的な取扱い(通達の取扱い)

10日締め・15日締め・20日締め・25日締めなど、様々な締め日が混在している場合、締め後から決算末日までの取引を把握するために、事務処理が煩雑になる恐れがあります。

このような理由から、「商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合」には、例外的に請求書ベース(締め日ベース)で課税所得を計算することができ、締め日から決算末日までの取引を計算する必要がないため、事務負担を軽減できる可能性があります。

ポイントは、
①商慣習その他相当の理由があること
②請求締め日が決算末日以前おおむね10以内であること
③当該処理が毎期継続して行われていること
です。

(決算締切日)
法人税基本通達2-6-1
法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、平19年課法2-5「三」により改正)
(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

①商慣習その他相当の理由があること

ポイント一つ目は、「商慣習その他相当の理由があること」です。

「商慣習」とは、当月21日~翌月20日(20日締め)や、当月26日~翌月25日(25日締め)というように、業界的にこのような締め日での取引の慣習があることをいいます。

「その他相当の理由」とは、締め日の異なる取引先が多数あって、事務的負担が多大である場合などのことをいいます。

②請求締め日が決算末日以前おおむね10以内であること

決算月の末日以前10日以内の締め日でなければなりません。

具体的には、20日締めや25日締めの場合が該当し、5日締めや10日締めの場合は認められません。

締め後部分の期間があまりにも長いと課税上弊害の出る可能性が高くなるため、少なくとも月初からおおむね20日ほど経過する日で締まっていることが必要であると考えられます。

③毎期継続して行われていること

月末に近い20日締めや25日締めであって、当該処理が毎期継続して行われている限り、課税上の弊害は少ないと考えられます。

したがって、毎期継続して、各取引先ごとの締め日にて請求額を計上していれば、締め後分の取引を計上しなくても課税所得に影響を及ぼさないということになります。

注意点

通達の適用範囲

本通達は、すべての収入支出について適用する必要は無く、商慣習等により請求の締め日を月末ではなく一定の日(例えば、20日)とする必要のあるものについてのみ適用すればよいこととされています。月末締めの取引についてまで、一定の日に合わせる必要はありません。

本通達は、あくまでも実務上の簡便性に基づくものであり、決算締切日(締め日)が事業年度の末日と異なることに合理的な理由があるものについてのみ、本通達を適用して差し支えないという考え方となります。

期末棚卸資産の計上

例えば、売上の締め日が20日である場合、本通達の適用を受けるときは、締め後(21日から末日)の売上は、翌期の売上に計上されることになります。

そうなると、20日締め時点での棚卸資産が、期末の棚卸資産となることに注意しなければなりません。

なぜならば、翌期に計上される締め後(21日から末日)の売上に対応する棚卸資産は、翌期の売上原価に反映させるべきものだからです。

したがって、期末棚卸資産の計上は、締め日である20日を基準に行う必要があります。

「一定の日」とは

法人税基本通達2-6-1に規定する「一定の日」とは、取引先ごとに20日締めであれば20日、25日締めであれば25日といったように、継続して同じ日を決算締切日としなければならず、恣意的な変更は認められません。

したがって、相当な理由がない限り、毎期継続して行わなければなりません。

節税対策にはならない

例えば、売上も仕入も締め日が20日だった場合、売上を20日締め分までしか計上しないからといって、節税対策になるわけではありません。

なぜならば、仕入も20日締め分までの計上であり、毎期継続して行われることで恣意性が排除されるため、節税効果は期待できないものと考えられます。

仕訳例(決算整理仕訳)

【前提】
決算日:3月
売上締め日:20日(翌月末入金)
3/20締め分売上:90,000円
締め後(3/21~3/31)売上:30,000円
仕入締め日:20日(翌月末支払)
3/20締め分仕入:80,000円
締め後(3/21~3/31)仕入:20,000円
売上仕入ともに期中現金処理

原則的な取扱い

売上

売掛金/売上 90,000円(2/21~3/20分)
売掛金/売上 30,000円(3/21~3/31分)

<翌期振替>
売上/売掛金 90,000円(2/21~3/20分)
売上/売掛金 30,000円(3/21~3/31分)
※期中現金処理の場合、2/21~3/20分(4/30入金)及び3/21~4/20分(5/31入金)の入金時に売上(売掛金)が計上されるため、前期計上分の逆仕訳を行う必要があります。

仕入

仕入/買掛金 80,000円(2/21~3/20分)
仕入/買掛金 20,000円(3/21~3/31分)

<翌期振替>
買掛金/仕入 80,000円(2/21~3/20分)
買掛金/仕入 20,000円(3/21~3/31分)
※期中現金処理の場合、2/21~3/20分(4/30支払)及び3/21~4/20分(5/31支払)の支払時に仕入(買掛金)が計上されるため、前期計上分の逆仕訳を行う必要があります。

例外的な取扱い

売上

売掛金/売上 90,000円(2/21~3/20分)

<翌期振替>
売上/売掛金 90,000円(2/21~3/20分)
※期中現金処理の場合、2/21~3/20分(4/30入金)の入金時に売上(売掛金)が計上されるため、前期計上分の逆仕訳を行う必要があります。

仕入

仕入/買掛金 80,000円(2/21~3/20分)

<翌期振替>
買掛金/仕入 80,000円(2/21~3/20分)
※期中現金処理の場合、2/21~3/20分(4/30支払)の支払時に仕入(買掛金)が計上されるため、前期計上分の逆仕訳を行う必要があります。

最新情報をチェックしよう!