インボイス制度開始後の免税事業者等からの課税仕入れの仕訳について

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、インボイス制度開始後の経過措置期間において、免税事業者等から課税仕入れを行った場合に、一定の割合を控除することができます。

会計ソフトを導入している場合はあまり気にしなくても良いかもしれませんが、場合によっては会計システムの改修によるコストがかかってしまうため、その改修コストを抑えたいと考える事業者もいるかもしれません。

その場合の仕訳について、簡単に解説します。

経過措置期間の控除可能割合

インボイス制度開始後において、免税事業者やインボイス未登録事業者など、適格請求書発行事業者以外(以下「免税事業者等」といいます)からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができなくなります。

しかし、2029年(令和11年)9月30日までは、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除することができるとして、経過措置が設けられています。

期間 控除の割合
R05(2023).10.01~R08(2026).09.30 仕入税額相当額×80%
R08(2026).10.01~R11(2029).09.30 仕入税額相当額×50%
R11(2029).10.01~ 控除不可

仕入時の仕訳例

例えば、仕入330,000円の80%控除可能期間内の仕訳については、下記のようになります。

(仕入)306,000/(現金)330,000
(仮消)24,000/

ただし、システムを改修していない場合等で、一度の仕訳で対応できないときには、下記のような仕訳を行う必要があります。

(仕入)300,000/(現金)330,000
(仮消)30,000/
(仕入)6,000/(仮消)6,000

これは、現行の税抜処理を行った後に、仮払消費税の20%(30,000×20%)を仕入に戻すことにより、仮払消費税が30,000円の80%になるように調整する仕訳を追加しています。

会計システムの改修等を行わなかった場合でも、上記のような追加仕訳で対応することが可能です。

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