マイナポイントや全国旅行支援の課税関係

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今年は、マイナンバーカード取得に関するポイント付与や、コロナ関係の全国旅行支援に関する割引(クーポン付与含む)など、お得な様々な制度がありました。

これらのお得な制度ですが、実は所得とされるものが多いので注意が必要です。

お得な制度で所得とされるものの具体例

お得な制度で所得とされるものは、下記のものがあります。

・マイナポイントの付与額
・全国旅行支援の割引額、クーポン額
・ふるさと納税返戻品(30%相当額※)
・すまい給付金受取額 など

※返戻品の原価は30%以内とするよう総務省より通達が出ているため、30%で計算することとします。

これらはすべて、「一時所得」として認識する必要があります。

一時所得に該当するものの具体例

「一時所得」に該当する代表的なものについては、下記のものがあります。

・生命保険の一時金(返戻金、解約金)
・ギャンブルの払戻金
・懸賞や福引の賞金

これらが「一時所得」に該当します。

一時所得の計算方法

一時所得は、50万円の特別控除があるため、一般的には認識しないことの方が多いと思います。
ただし、保険の一時金など大きな金額の収入があった場合には、50万円の特別控除を超えてくる可能性がありますので、注意が必要です。
逆に、50万円を超えなければ、一時所得はゼロとなるため、課税されることはありません。

一時所得の計算方法

総収入金額△収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

例えば、保険金収入が200万円(保険料支払額100万円)、マイナポイントの付与2万円、ふるさと納税額10万円だったとすると、所得の計算は下記のような算式となります。
総収入金額(200万円+2万円+10万円×30%)△支出金額100万円△特別控除50万円=55万円
(一時所得)
所得税法第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定す一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

税額の計算方法

一時所得の金額の1/2を、他の所得の金額と合計して総所得金額を計算した後、税額を計算します。
(課税標準)
所得税法
第二十二条
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

確定申告の有無

サラリーマンがたまたま一時所得を得た場合、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間で20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
例えば、先ほどの一時所得の例で計算してみると、下記のようになります。
総収入金額(200万円+2万円+10万円×30%)△支出金額100万円△特別控除50万円=55万円
55万円×1/2=27.5万円
27.5万円>20万円・・・確定申告必要
(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき

企業発行ポイントは対象外

ドラッグストアなどで買い物をした場合に、そのお店が発行するポイントの付与を受けたときは、そのポイントは「通常の商取引における値引き」を受けたと考えられるため、原則として一時所得には該当せず、課税の対象とはなりません。
ただし、抽選キャンペーンで当選した等による臨時的・偶発的なポイント取得については、「通常の商取引における値引き」を受けたとは考えられないので、そのポイント使用時に一時所得として計算する必要があります。
タックスアンサーNo.1490一時所得Q&A
[令和4年4月1日現在法令等] マイナポイントの課税関係
Q1
マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
A1
マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
(注)個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、コード1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」をご参照ください。)。
※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
(所法34、36)
タックスアンサーNo.1907個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

企業発行ポイントを取得または使用した場合の課税関係は次のとおりです。

私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

原則として、確定申告をする必要はありません。
(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
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