こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、公的年金の受給者の方について、確定申告が必要なのかどうかを解説したいと思います。
公的年金の収入金額が400万円を超える場合(400万1円以上)
公的年金の収入金額(税金や保険料を控除する前の総額)が400万円超の方は、確定申告が必要となります。
(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の六(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
公的年金の収入金額が400万円以下の場合
公的年金の収入金額が400万円以下である場合は、3パターンに分かれます。
根拠は、上記の所得税法121条3項に基づきます。
①収入が公的年金のみで400万円以下の場合
こちらは先ほどもご説明した通り、公的年金が400万円以下の場合には確定申告は不要です。
②公的年金が400万円以下+公的年金以外の所得が20万円以下の場合
例えばアルバイトをしていて、公的年金の他に給料がある場合、その給料の年間総額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
③公的年金400万円以下+公的年金以外の所得が20万円超(20万1円以上)の場合
上記②と同様に、例えばアルバイトをしていて、公的年金の他に給料がある場合、その給料の年間総額が20万円超であれば、確定申告をしなければなりません。
事情があって確定申告をする場合
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、すべての収入について確定申告をしなければなりません。
例えば、公的年金が400万円以下で給料も20万円以下の場合、年金だけをもって確定申告をするのではなく、給料も含めて確定申告をしなければなりません。
確定申告をする=すべての収入を申告する、ということになります。
株式の特定口座などで申告不要のものは、既に完結されていますので申告に含めなくて構いません。
あとがき
今回は、公的年金の収入について簡単に解説しました。
年金で400万円を超える方は多くないので、基本的にはあまり気にしなくても良いかもしれません。
ただ、嘱託やパートなどで給与所得がある場合には、金額によっては確定申告が必要である場合、または不要だけど確定申告をすれば所得税が戻ってくる場合がありますので、こんなことがあったなぁ~と頭の片隅にしまっておいていただけると幸いです。