消費税の「税込経理」と「税抜経理」について

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、会計処理方法の「税込経理」「税抜経理」についてのお話です。

フリーランスや小規模法人は「税込経理」を行っている場合が多く、ある程度売上がある事業者は「税抜経理」を行っている場合が多いです。

この「税込経理」と「税抜経理」について、どのような違いがあるのか簡単に解説します。

【この記事でわかること】
・税込経理と税抜経理の違い
・税込経理でも税抜経理でも当期損益は同じ
・税込経理と税抜経理のメリット、デメリット
・実務上の取扱い

税込経理と税抜経理の違い

税込経理とは

税込経理とは、消費税込みで会計処理を行う方法です。

(現 金)5,500 / (売 上)5,500

消費税を分ける必要が無いので、会計処理は簡単です。

税抜経理とは

税抜経理とは、消費税部分を分けて会計処理を行う方法です。

(現 金)5,500 / (諸 口)5,500
(諸 口)5,000 / (売 上)5,000
(諸 口)   500 / (消費税)   500

仕訳を税抜金額と消費税に分けて処理する必要がありますが、会計ソフトを使う場合には、税込で入力すれば自動的に分けてくれるものがほとんどです。

特に理由が無ければ、税抜経理を採用することが一般的です。

税込経理でも税抜経理でも当期損益は同じ

税込経理でも税抜経理でも、基本的に損益は同じになります。

下記の数字を使って、実際に計算を行ってみます。

税抜売上5,000円+消費税500円(税込5,500円)
税抜仕入3,000円+消費税300円(税込3,300円)

税込経理の場合

税込売上5,500△税込仕入3,300△租税公課200=当期利益2,000

税込経理の場合、税込ベースで売上から仕入を差し引いで損益を計算しますが、消費税の納税部分200円(500△300=200)を租税公課(相手科目は「未払消費税(負債)」)として経費に計上するため、損益は2,000円となります。

<売上>
(現 金)5,500 / (売 上)5,500

<仕入>
(仕 入)3,300 / (現 金)3,300

<消費税>
(租税公)   200 / (未払消)   200
※500△300=200

税抜経理の場合

税抜売上5,000△税抜仕入3,000=当期利益2,000

税抜経理の場合、税抜ベースの売上から仕入を差し引くことによって、損益を計算します。

消費税については、売上の消費税500円(「仮受消費税(負債)」)と、仕入の消費税300円(「仮払消費税(資産)」)の差額を未払消費税(負債)として計上します。

<売上>
(現 金)5,500 / (諸 口)5,500
(諸 口)5,000 / (売 上)5,000
(諸 口)   500 / (消費税)   500

<仕入>
(諸 口)3,300 / (現 金)3,300
(仕 入)3,000 / (諸 口)3,000
(消費税)   300 / (諸 口)   300

<消費税>
(消費税)   500 / (諸 口)   500
(諸 口)   300 / (消費税)   300
(諸 口)   200 / (未払消)   200
資産の仮払消費税と、負債の仮受消費税を相殺し、差額で未払消費税を計算します。

税込経理と税抜経理のメリット・デメリット

税込経理

メリット

税込経理のメリットは、仕訳を税抜金額と消費税に分けなくてもいいことです。

また、売上だけで消費税を計算する簡易課税制度を採用している場合には、仕入や経費については課税対象をさほど気にしなくても問題ありません(極端な話、すべての取引を課税で行っても、損益に影響はありません)。

デメリット

税込経理の場合、決算まで損益を把握することが困難です。

なぜならば、決算時に納付する消費税を計算するため、それまで消費税(租税公課)が損益に考慮されていないからです。

利益を税抜にすれば差額で消費税を計算できると思うかもしれませんが、消費税計算はそんなに単純ではありません。

つまり、消費税は、
・課税取引
・非課税取引
・免税取引
・不課税取引
という様々な取引があり、取引によって消費税の考え方が異なるため、取引ごとに区分けする必要があります。場合によっては、複雑な計算方法によって算出しなければならなケースもあります。

あとは、30万円未満の少額減価償却資産のような金額判定の際に、税込で判定するぶん、不利になる可能性があります。

税抜経理

メリット

税抜経理の場合、全ての収益費用につて税抜ベースで計上されているため、期中でもその収益と費用の差し引きで損益を把握することができます。

業績を把握できるため、重要な意思決定を行いやすくなります。

また、仮払消費税と仮受消費税の差額が納付すべき消費税であるため、消費税納税額も簡単に把握することができます。

あとは、30万円未満の少額減価償却資産のような金額判定の際に、税抜で判定するため、税込で判定する税込経理より有利になる可能性があります。

デメリット

税抜経理の場合、仕訳を税抜金額と消費税に分けなければないため、手間がかかります。とはいえ、会計ソフトの場合は自動で分けてくれるものが多いため、そこまで手間に感じることはないかもしれません。

実務上の取扱い

今までの経験上、税込経理と税抜経理については、下記のように取り扱っていることが多いように思います。

免税事業者

免税事業者→税込経理

税抜経理で行う理由がありません。

簡易課税

簡易課税→両方

簡易課税の場合、基準期間(基本的には前々期のこと)の税抜売上が5,000万円以下でなければ適用できません。したがって、そこまで厳密な損益を把握する必要がないと考えている小規模な事業者については、簡単な税込経理を採用しているケースが多いです。

また、簡易課税の場合は、極論、売上の消費税だけに気を付ければ良いため、税込経理のほうが効率的に経理処理を行うことができます。

ただし、これは税理士事務所の方針によるところが大きいと感じます。

良い悪いということではなく、「うちは簡易・原則かかわらず、すべて税抜経理でやるんだ!」という事務所もありますし、「簡易だったら税込経理のほうが効率がいいから、使い分けるんだ!」という事務所もあります。

もちろん、お客様からご要望があれば、それに従います。

原則課税

原則課税→税抜経理

原則課税の場合、よほどのことがない限り税抜処理で行うことが一般的です。

売上も仕入・経費も、消費税の取引区分に気を付けなければならないため、どうせ全取引の消費税に気を配るなら税抜経理にしない理由はありません。

 

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