こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
令和4年2月3日に、国税庁より「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」という発表があり、簡易な方法により申告納付期限の延長を申請することができるようになりました。
詳細について、簡単に解説します。
♦申告納付期限の延長
♦簡易な方法による延長申請
♦延長による申告納付期限の注意点
申告納付期限
原則
令和3年分の所得税等の申告納付期限は、一律延長とはならず、原則どおりの期限となります。
申告所得税 | 令和4年3月15日(火) |
消費税(個人事業主) | 令和4年3月31日(木) |
贈与税 | 令和4年3月15日(火) |
延長
新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告納付することが困難である場合、簡易な方法により申告納付期限を延長することができます。
申告所得税 | 令和4年4月15日(金) |
消費税(個人事業主) | |
贈与税 |
延長申請の簡易な方法
簡易な方法とは、申告書に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』という文言さえ記載すれば延長が認められるものであり、別途「延長申請書」の提出は必要ありません。
書面で提出する場合
申告書の右上などの余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合
①申告所得税・贈与税
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と入力します。
②消費税
「納税地・氏名等の入力」画面の「納税地情報(住所又は事業所等)」欄の「建物名・号室」欄に、建物等に続けてカッコ書きで『(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)』と入力します。
会計ソフト等を利用してe-taxで提出する場合
①申告所得税
申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に、『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と入力します。
②消費税
基本情報の「住所」欄に、住所に続けてカッコ書きで『(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)』と入力します。
注意点
申告納付期限
申告書の提出日が申告納付の期限となりますので、提出日までに納税まで済ませる必要があります。
郵送による申告
申告書を郵送等により税務署へ提出する場合には、通信日付印(消印)の日付が提出日とみなされますので、その日までに納税まで済ませる必要があります。
(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
国税通則法第二十二条
納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。