立替経費精算で貯まったポイントは給与課税の対象なのか?

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、立替で会社の消耗品等を購入した場合のお話です。

会社の消耗品等を立替で購入する場合、自分のクレジットカードで決済したり、ポイントカードを提示してポイントを取得することもあると思います。

その場合の、会社の経費で貯まったクレジットカードのポイントやマイル、ポイントカードのポイントは、自分のものにしてしまってよいのでしょうか?

取得したポイント等の税務上の取扱いについて、簡単に解説していきます。

【この記事で分かること】
♦結論
♦取扱い
♦将来的に課税対象となった場合

結論

会社の規定次第ですが、今のところは課税対象(給与の対象)とはなりませんので、会社がOKであれば自分のものとして取得しても問題ありません。

取扱い

立替で会社の物品等を購入した場合、アマゾンで購入すればアマゾンポイントが、ローソンで購入すればローソンポイントが、他にもいろいろなポイントを取得することができます。

会社の経費を立て替えているだけですので、実際に出金しているのは会社であり、本来はポイントも会社に帰属するという考えが通常です。

しかし、現在の税制上は、とくに課税対象とする定めは無く、会社のルールに寄るところとなっています。

会社の規定で、立替経費で貯めたポイント等を私用で使うことが禁止されている場合には、それに従う必要があります。
ポイント等を給与とするのか、貯めること自体を禁止するのかは、会社次第です。

会社に規定がなく、上司のOKが出ているのであれば、今のところは気にすることなく個人のポイントとして貯めていて問題ありません。

将来的に課税対象となった場合

先ほども言ったおとおり、会社の経費を立て替えているだけですので、ポイントも会社に帰属すると考えるのが自然です。
そうなると、ポイント等が「現物支給の給与」となり、給与課税の対象となる可能税があります。
税制改正や国税庁の通達により、立替経費で個人的に取得したポイントも課税対象になると明確に規定されてしまった場合は、ポイント等をしっかり会社に報告しなければならず、怠ると横領と指摘される可能性も出てきます。
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