扶養控除の適用要件が103万円の理由〜なぜ子どもの給料を103万円に抑えてもらわないもいけないのか〜

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は「扶養控除」のお話です。

親や子供を養っている場合、年末調整のときに、要件を満たすと「扶養控除」を受けることができます。

例えばお子さんの場合、「給料は103万円に抑えて!」という話はよく聞くと思います。

なんとなく103万円までなんだな~という認識はあるかもしれませんが、法律上の根拠がありますので、その点について説明していきます。

ちなみに、今回は「扶養控除」のお話です。
「配偶者控除」とは別ですので、お気を付けください。

記事の最後に、このあたりの改正(令和2年から)についても触れたいと思います。

所得税の扶養が103万円の理由

扶養について、お子さんの給料が103万円以内じゃないとお子さんを扶養に入れることができない、という内容を耳にすることがあると思います。

この103万円という根拠は、どこからきているのでしょうか?

(定義)
所得税法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者いう。
なにやら小難しいことが書いてありますが、一番最後の「合計所得金額が三十八万円以下である者」というフレーズがとても大事なところです。
合計所得金額とは、収入が給料だけ(生命保険料控除などもナシ)という前提ならば、
収入金額△給与所得控除額=「給与所得」 ←この「給与所得」が合計所得金額であり、ここが38万円以下かどうかで判断します。
合計所得金額(給与所得)が38万円ということは、逆算すると38万円+65万円(給与所得控除額の最低額)=103万円となります。これが給料103万円の答えです。
「そもそも合計所得金額(給与所得)38万円てなんだ!?」と思われる方もいらっしゃると思います。
所得控除(生命保険料控除など)の中には、誰でも必ず引ける「基礎控除」という控除項目があります。
その「基礎控除」の額が、実は38万円なのです。
まとめると、例えばお子さんの年間給料が103万円の場合、
① 収入金額103万円
② 給与所得控除額65万円
③ 基礎控除38万円
④ ①△②△③=0円
そうすると、お子さんの所得はゼロとなりますので、ご自身の扶養控除として所得税を少し下げることができるという仕組みとなっています。

扶養控除の令和2年からの改正点

令和1年までは、扶養控除を適用する際のお子さんの所得計算は、
103万円△65万円△38万円=0円
となっていました。

しかし、税制改正により、令和2年からは、
103万円△55万円△48万円=0円
となりました。

(令和2年~) 改正前 改正後
給与所得金額 65万円 55万円
基礎控除 38万円 48万円

従って、所得税法第2条の最後の一文は「合計所得金額が四十八万円以下である者」に改正されます。

以上が、扶養控除の適用の有無を判断する際の、お子さんなどの所得要件でした。

改正による影響

改正について、ご自身の所得税計算には、どのような影響があるのでしょうか?

収入が給料だけの方は変わりません。
なぜなら、給与所得控除額は10万円減りましたが、基礎控除が10万円増えましたので、プラスマイナスゼロです。

収入が年金だけの方も変わりません。
なぜなら、公的年金等控除額は10万円減りましたが、基礎控除が10万円増えましたので、プラスマイナスゼロです。

収入が事業所得だけの方も変わりません(e-tax除く)。
なぜなら、青色申告特別控除は10万円減りました(e-taxは現状通り)が、基礎控除が10万円増えましたので、プラスマイナスゼロです。

ただし、これらはMAXで受けられればの話です。
改正によって、収入要件が厳しくなり、高いほど控除額が小さくなっていきます。

結論として、高収入の方は今回の改正で増税になる可能性が高そうです。

 

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