インボイス制度導入後に免税事業者から課税仕入を行った場合の経理処理や法人税の取扱いは?

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、2023年10月1日以降に、税抜経理を行っている事業者が、免税事業者から課税仕入に該当するものを購入した場合の経理処理について、簡単に解説します。

税抜経理を行っている場合、現行では誰から仕入を行ったかは問わず、課税仕入を行ったときは本体価格と消費税を分けて経理することとなっています。

ただし、インボイス制度導入後については、考え方が変わってきますので、注意が必要です。

インボイス制度導入後の免税事業者からの課税仕入について

2023年10月1日以降については、原則的には免税事業者からの課税仕入については、仕入税額控除の適用を受ける消費税(仮払消費税)は無いものとして計算されます。

インボイス制度導入後については、課税事業者しか適格請求書を発行できないため、免税事業者や未登録の課税事業者については適格請求書を発行することができません。

例えば、税抜経理を行っている事業者が免税事業者から110円の課税仕入を行った場合には、現行であれば、
「仕入100円+仮払消費税10円」
というように経理しますが、インボイス制度導入後については、
「仕入110円」
というように経理します。

つまり、法人税法では、「損金100円+仮払消費税10円」と区分するのではなく、その全額を損金として所得計算を行います。

この取扱いは、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(経理通達)に定められています。

(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理)
経理通達14 の2
国内において行った消法第2条第1項第7号の2((定義)) に規定する適格請求書発行事業者以外の者から行った同項第 12 号に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れ並びに消法令第 46 条第1項第5号及び第6号((課税仕入れに係る消費税額の計算)) に掲げる課税仕入れを除く。)に係る取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を当該課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて法人税の課税所得金額を計算することになることに留意する。
(注)1.3の2⑴(注)((仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い)) の取扱いは、本文の取扱いの適用を受ける場合についても同様とする。
2.本文の取扱いによった場合においても、2((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用)) の適用については、税込経理方式で経理をしたことにはならないことに留意する。

免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置について

適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者やインボイス未登録の課税事業者)からの課税仕入については、経過措置が定められています。

ザックリ説明すると、インボイス制度導入後の6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入についても、仕入税額相当額の一定割合を課税仕入れに係る消費税額とみなして消費税の計算をすることができます。

詳しくは、国税庁ホームページの「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm

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