こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
以前の平和な状況には程遠いですが、緊急事態宣言が解除された都道府県もあり、少しずつ落ち着きを取り戻してきているような気がします。
税理士事務所の仕事でいうと、
事業者は、融資やら持続化給付金やらで、まだまだてんやわんやですし、
関係法令や取り扱いも定期的に更新されていますので、対応するのがとても大変です。
さて、今回は税金ではなく社会保険の話で、なおかつ事業者側の取り扱いです。
事業者は従業員から天引きした社会保険料を毎月納付していますが、
新型コロナの影響でその納付が猶予される場合、給与からの天引きはどうなるのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予について
事業者が厚生年金保険料等の猶予を受けようとする場合について、簡単に要件を確認します。
①事業等に係る収入に相当の減少があること
②一時的に厚生年金保険料等の納付が困難であること
③事業主等が年金事務所へ申請すること
これらの要件を満たすと厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。
上記①の「相当の減少」とは、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合のことをいいます。
納付の猶予が認められた場合は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
猶予中の給与からの天引きについて
納付の猶予が認められた場合、ふと疑問に出てくるのが、従業員に支払う給与から毎月天引きしていた厚生年金保険料等はどうなるのか?というところだと思います。
おそらく、下記のいずれかの取り扱いで迷うのではないでしょうか?
・天引きの厚生年金保険料等も猶予される(天引きしない)
・事業者は猶予されても、給与からは厚生年金保険料等を天引きする
・猶予期間中は、国民年金保険料等に切り替える
懇意にしている社会保険労務士さんに尋ねた(年金機構に問い合わせていただいた)ところ、
『事業者とは切り離して考えて、給与からは天引きしてください』
との回答を頂きました。
よくよく考えると、猶予は免除ではないので、猶予期間が終わればその期間分も含めて今後は納付していくことになります。
そうなると、従業員負担分も毎月天引きしておかないと、猶予期間後の納付に充てることができなくなってしまいます。
猶予期間中は天引きをストップして、猶予期間後にその分も含めてたくさん天引きするのもおかしな話です。
したがって事業者の方は、納付の猶予を受けたとしても、毎月の給与からはいつも通り天引きをしましょう。