こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
早い会社では年末調整も終わり、所得税の還付金を受け取った従業員の方もいらっしゃるかと思います。
所得税の精算を会社でやってくれるのは大変ありがたいことですが、もし医療費控除を受けたい場合は、改めて確定申告を行う必要があります。
どうせなら、年末調整で医療費控除も行ってくれれば良いのですが、なかなかそうもいきません。
それはなぜでしょうか?
今回は、医療費控除を年末調整では行うことができない理由について、簡単に解説していきます。
・医療費控除の概要
・医療費控除の仕組み
・医療費控除を年末調整で行えない理由
医療費控除の概要
医療費控除は、所得控除の中の一つです。
所得控除とは、ザックリいうと、各種所得の金額を合計した金額から、個人的事情を考慮して控除することができるものをいいます。
例えば、扶養控除や生命保険料控除などは、年末調整によく出てくる所得控除です。
医療費控除の適用要件は、
①本人
②本人と生計を一にする親族(所得要件なし)
の医療費を支払った場合に、控除の対象となります。
「生計を一(いつ)にする」とは、納税者本人のサイフをメインにして一緒に生活しているような場合を指します。
健康診断費用や予防接種費用などの予防に関するものは、医療費控除の対象とはなりません。
その残額に税率をかけて税額を計算していきます。
(所得の合計額△所得控除額)×税率=税額
医療費控除の仕組み
控除額
(医療費の支払額△保険金等の戻り額)△足切額=医療費控除額(上限200万円)
例えば、医療費の支払額が15万円で、10万円を超えると税金が返ってくるという考えに基づくと、
医療費15万円△足切額10万円=5万円
となり、5万円を所得控除額として計算します。
5万円が返ってくるわけではなく、所得控除として計算することができます。
つまり、税率をかける前の、おおもとの金額を減らすことができるということです。
その結果、税金が少し返ってくるという仕組みです。
保険金等の戻り額とは、生命保険などの入院給付金や、健康保険などの高額療養費があった場合のものをいいます。
足切額
①総所得金額等(課税標準額)×5%
②10万円
いずれか少ない金額
最初に、「医療費が10万円を超えると税金が返ってくる」が100%正解ではないといったのは、この部分です。
なぜなら、収入が少ない人の場合は、足切額が10万円よりも低くなるケースがあるからです。
足切額が10万円よりも低くなるケースとは、①の場合です。
総所得金額等(課税標準額)×5%ですが、給与所得のみという前提でザックリいうと、
給与収入△給与所得控除額=総所得金額等(課税標準額)
です。
給与所得控除額の詳しい説明については省略しますが、
簡単にいうと給与から控除できる概算経費のようなものです。
例えば年収が100万円だった場合、
給与収入100万円△給与所得控除額55万円=給与所得45万円
となり、
医療費控除の足切額は、
450,000円×5%=22,500円
と計算できます。
このように、年収によっては、医療費が10万円を超えていない場合でも、医療費控除を受けられる可能性があるということにご注意ください。
医療費控除を年末調整で行えない理由
ここまでの説明だと、
「年末調整でも医療費控除できるのでは??」
という疑問が生じます。
しかし、残念ながら年末調整では行うことができません。
それはなぜか?
答えは、
「総所得金額等(課税標準額)」
にあります。
この「総所得金額等(課税標準額)」の算出方法は、厳密にいうと、
いろいろな所得をすべて合計した後に、「繰越控除」という作業が行われ、
その「繰越控除」が行われることにより「総所得金額等(課税標準額)」が算出されます。
サラリーマンには想像しにくいものですが、
事業を行っていると、残念ながら赤字になってしまう年もあります。
その場合、その赤字を繰り越して、翌年の所得と相殺することができます。
その相殺額が、「繰越控除」となります。
この「繰越控除」という作業は、確定申告でしか行うことができません。
たとえ給与所得のみで、事業による「繰越控除」が無かったとしても、
確定申告により『「繰越控除」が無い』という申告を行わなけばなりません。
この申告により、「繰越控除」が無いとして「総所得金額等(課税標準額)」が算出されます。
長々と書きましたが、つまりは、
確定申告をしなければ「総所得金額等(課税標準額)」を算出することができず、足切額の「総所得金額等(課税標準額)×5%」と「10万円」を比較することができないからです。