こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
我が家にも『特別定額給付金申請書』が届きました。
給付対象者人数×10万円を世帯主の方が受け取ることができます。
給付対象者は、令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている方となっています。
申請書に「給付金の受給を希望されない方はチェック欄に✖印を御記入ください」とありますが、ここにチェックを入れる人は・・・
さて、この特別定額給付金ですが、受給すると税金はかかるのでしょうか?
この点について解説していきます。
特別定額給付金に税金はかかるのか?
令和2年4月30日付のインターネット版官報にて、
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」
が公布されました。
法律第二十五号新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第四条
市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
この新型コロナ税特法4条一号によると、特別定額給付金には所得税を課さない、つまり非課税ということになっています。
あわせて住民税も非課税となりますので、税金のことは何も気にすることなく申請することができます。
また、新型コロナ税特法4条二号により、子育て世帯(平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれの児童)への臨時特別給付金も非課税の取扱いとなっています。
制度概要及び申請方法
対象者や申請方法を簡単にまとめました。
給付対象者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方です。
したがって、27日までに生まれたお子様は給付対象者となりますが、28日以後に生まれたお子様は対象になりません。
受給権者
受給権者は、給付対象者の方が属する世帯主です。
世帯主が、家族を代表して給付金を受け取ることになります。
給付額
給付対象者1人につき10万円です。
上記でもご説明した通り、非課税となります。
申請方法
感染拡大防止の観点から、申請方法は下記の方式を基本とします。
(1)郵送申請方式
申請書、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなどのコピー)及び振込先確認書類(通帳やキャッシュカードなどのコピー)を郵送にて申請する方法です。
(2)オンライン申請方式
マイナンバーカードを持っている方(通知カード✖)が利用できる方法で、マイナポータルより電子申請する方法です。
給付方法
原則として、申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
ただし、代理受給も可能ですので、その場合には、申請書裏面の代理申請欄に記名押印し、申請者本人確認書類に加えて代理人の本人確認書類も添付が必要となりますので、ご注意ください。
受付開始日及び申請期限
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3ヶ月以内となっています。
申請受付開始日は、各市区町村ごとに決定しますので、正確な申請期限を知りたい方はお住いの役所へご確認ください。