消費税増税で要件緩和!住まい給付金を申請しよう

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

前回に引き続き、住宅取得支援のお話です。

消費税増税により、「すまい給付金」の支給要件が緩和され、さらに支給額も増額されました。

10%で住宅を取得する場合に緩和措置が適用されますので、従来の要件だと支給対象外だった方も対象になる可能性大です。

10%で住宅を取得された方は、ぜひチェックしてみてください!

ザックリと内容確認

●内容
一定の要件を満たす場合、申請すると10~50万円(消費税8%の場合は、10~30万円)の給付金がもらえます。住宅ローン減税拡充の恩恵が十分に受けられない収入層とのバランスを取るため、所得の少ないケースほど給付金が多く受け取れる制度になっています。

●対応窓口
窓口は、国土交通省のすまい給付金事務局です。
すまい給付金ホームページへ

●次世代住宅ポイント制度との併用
併用可能です。対象であれば両方に申請しましょう。
『次世代住宅ポイント制度を活用しよう!』へ

概要

すまい給付金とは、消費税増税による住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で、住宅ローン減税拡充の恩恵が十分に受けられない収入層に対して、住宅ローン減税と併せて消費税増税の負担を軽減するためのものです。

もともとは消費税が5%から8%に上がったときにできた制度で、2014年(平成26年)4月からスタートしました。

そして今回2019年10月からの消費税増税により、支給要件が緩和され、さらに支給額も増額されました。消費税10%で住宅をご購入された方は、支給要件を満たしているかどうかチェックしましょう。

給付金の支給額

住まい給付金は、所得に応じて最大50万円(消費税8%の場合は最大30万円)の給付金を受け取ることができます。年収の目安としては、次のとおりです。

消費税率 年収の目安 ※1 住民税の所得割額 ※2 給付額
8% 425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超~475万円以下 6.89万円超~8.39万円以下 20万円
475万円超~510万円以下 8.39万円超~9.38万円以下 10万円
510万円超 9.38万円超 0円
10% 450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超~525万円以下 7.60万円超~9.79万円以下 40万円
525万円超~600万円以下 9.79万円超~11.90万円以下 30万円
600万円超~675万円以下 11.90万円超~14.06万円以下 20万円
675万円超~775万円以下 14.06万円超~17.26万円以下 10万円
775万円超 17.26万円超 0円

※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供2人の世帯のケースの目安です。
※2 政令指定都市及び一部の県は異なります。

年収はあくまでも目安であり、実際の給付額は、住民税の所得割額を用いて決定します。住まい給付金のサイトでシミュレーションができますので、対象になりそうな方はぜひ一度シミュレーションを行ってみてください。
住まい給付金サイトのシミュレーション

住民税の所得割額とは、簡単にいうと、所得に応じて計算した住民税の額です。基本的には、収入が多い人ほど税額が大きくなります。

この額に、地方税法で一律に定められている均等割額(区市町村民税3,500円+都県民税1,500円)を加算した合計額を、
・普通徴収であれば4分割で支払い
・特別徴収であれば12分割で毎月の給与から天引き
されることになります。

【計算の流れ(収入が給与のみのケース)】
①所得金額(給与ー給与所得控除額)ー所得控除(扶養控除など)=課税所得金額
②課税所得金額×10%(区市町村民税6%+都県民税4%)=算出所得割額
③算出所得割額ー調整控除(※)ー税額控除(寄附金税額控除など)=所得割額
④所得割額+均等割額=個人住民税

※調整控除とは、ザックリいうと、住民税の計算方法は所得税の計算方法に準じていますが、所得税よりも住民税の人的控除(扶養控除など)の額が小さいため、その差額による税負担増を調整するために平成19年度に設けられた控除のことをいいます。
ちょっと難しい内容なので、説明はここまでにしておきます。

課税証明書の発行年度

すまい給付金の給付額は、住民税の所得割額で決定することは先ほどご説明しましたが、添付書類に住民税の課税証明書を提出しますので、この課税証明書に記載されている所得割額により給付額が計算されます。

それでは、いつの年度の課税証明書を提出すれば良いのでしょうか?

その答えは、いつ引渡しを受けたか(引渡日基準)により、前年度分あるいは今年度分どちらの課税証明書を提出するのかが変わってきます。結論としては、6/30以前の引渡しであれば前年度分、7/1以後の引渡しであれば今年度分の課税証明書により給付額が計算されます。

その理由は、課税証明書は、毎年6月頃に更新されますが、市区町村によって切り替え時期が異なるため、すまい給付金では一律に7月1日を切り替え時期としているようです。つまり、6月以降にならないと新しい年度の課税証明書が取得できないため、6/30以前の引渡しは前年度分、7/1以後の引渡しは今年度分の課税証明書を提出することで、1年のサイクルができています。

例えば引渡しが今年(平成31年・令和元年)の場合、
●1~6月・・・平成30年度(平成29年の収入の証明)課税証明書
●7~12月・・・平成31年度(平成30年の収入の証明)課税証明書
となります。

住民税は、毎年6月に切り替わります。会社勤めの方であれば、1年分の住民税額を6月から来年の5月まで12で割った税額を毎月給与から天引きされることになります。

6月から支払う住民税がいつの所得に対する税額かというと、前年の所得に対する税額になります。つまり住民税は、前年分の所得に基づき計算された税額を支払うというルールになっています。

従って、住民税の課税証明書の証明年も、前年分の収入の証明ということになります。

【住民税決定の流れ(会社勤めのケース)】
①平成30年の1年間の収入を基に年末調整が行われる。
②年末調整が終わると、会社は平成31年1月末までに平成30年分の給与支払報告書(源泉徴収票のような書類)を従業員住所の役所へ発送する。
③平成30年分の給与支払報告書を基に役所が住民税を計算し、確定後、5月頃に会社に決定通知書と納付書が届く。
④会社は決定通知書に従い、令和元年6月より住民税を切り替える。

支給要件

すまい給付金の支給要件は、
・住宅ローン利用の有無
・新築か中古か
により、それぞれ要件が異なります。
要件としては、
・住宅ローン減税を受けるに当たっての要件
・すまい給付金独自の要件
の両方を満たしている必要があります。
新築住宅 中古住宅 ※1
住宅ローン 現金 住宅ローン 現金
住宅ローン減税要件 床面積が50㎡以上 ※2
現行の耐震基準を満たす
すまい給付金要件 床面積が50㎡以上 ※2
第三者の施工中等の検査 第三者の売買時等の検査
50歳以上 ※3※4 50歳以上 ※3※4
フラット35基準

※1 売主が宅地建物取引業者の場合に限ります。


すまい給付金サイト『対象要件(中古住宅)』より引用

※2 契約書記載の壁芯寸法ではなく内法寸法による面積です。


すまい給付金サイト『対象要件(中古住宅)』より引用

※3 消費税10%時には収入目安が650万円以下(所得割額13.3万円以下)
※4 引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢です。

あとがき

今年の住宅関係は、
・住宅ローン減税の拡充
・すまい給付金の拡充
・次世代住宅ポイント制度
・住宅取得等資金の贈与
など、消費税増税に対する優遇政策がたくさんあります。

要件や期限を確認して、少しでも増税分を補える体制を整えましょう。

 

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