こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、30万円未満の少額減価少額資産についてのお話です。
一定の要件はありますが、10万円以上30万円未満の資産であれば、まるまる経費に計上できることはご存じの方も多いと思います。
ただ、30万円未満ほ判定は、どの金額を基準に行うのか、疑問に思う方もいると思います。
このあたりについて、簡単に解説していきます。
【この記事で分かること】
・30万円未満の判定基準
・法人の少額減価償却資産の適用要件
・個人事業主の少額減価償却資産の適用要件
・30万円未満の判定基準
・法人の少額減価償却資産の適用要件
・個人事業主の少額減価償却資産の適用要件
30万円未満の判定基準
30万円「未満」であること
まず大前提として、30万円「未満」です。
税法では、「未満」「以下」「超」「以上」をしっかり把握する必要があり、たった1円多いだけで適用できなくなる規定もあります。
今回の30万円判定はまさしくそれで、30万円未満(299,999円以下)でないと全額を経費に計上することができません。
30万円未満の判定は税込?税抜?
30万円未満の判定を、税込で行うか税抜で行うかは、ご自身の会計処理が「税込経理」なのか、「税抜経理」なのかで判断します。
消費税の課税事業者である場合、会計処理を「税込経理」又は「税抜経理」で行います。
例えば、税抜280,000万円(税込308,000円)のパソコンを購入したとします。
その時の会計処理は、下記のようになります。
その時の会計処理は、下記のようになります。
【税込処理】
(器具備品)308,000 / (現金預金)308,000
(器具備品)308,000 / (現金預金)308,000
【税抜処理】
(器具備品)280,000 / (現金預金)308,000
(仮払消費税)28,000
(器具備品)280,000 / (現金預金)308,000
(仮払消費税)28,000
この例の場合、
税込経理を採用→308,000円で判定→適用不可
税抜経理を採用→280,000円で判定→適用可
となります。
税込経理を採用→308,000円で判定→適用不可
税抜経理を採用→280,000円で判定→適用可
となります。
消費税の免税事業者は、税込経理しか採用できませんので、税込308,000円で判定することになります。
少額減価償却資産の適用要件
法人の場合
・青色申告法人であること
・中小企業者等であること
・常時使用する従業員の数が1,000人以下(2020年4月1日以後は500人以下)であること
・取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価少額資産)であること
・少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下であること
・少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理すること
・確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告すること
個人事業主の場合
・青色申告者であること
・取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価少額資産)であること
・少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下であること
・青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に、「措法28-2」と記載すること
あとがき
今回の「税込処理」と「税抜処理」による金額判定は、10万円未満の資産の判定や、10万円以上20万円未満の一括償却資産の判定でも同じ考え方です。
1円の差で適用の可否が決まりますので、会計処理方法をしっかりと把握したうえで、30万円の判定を行うようにしましょう。