社会保険の適用範囲が変わります!

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、社会保険についてのお話です。

2022年(令和4年)10月より、パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大します。

社会保険の加入対象になると、今まで国民年金・国民健康保険だった方も、厚生年金・健康保険となり、給与からの天引きになります。

適用範囲の変更、今後の適用範囲の拡大について、簡単に解説します。

2022年9月以前の適用範囲

社旗保険の扶養の要件として、交通費等を含めて年収が130万円未満でなければ、社会保険の扶養に入ることができません。

また、従業員数501人以上の企業に勤務する場合には、130万円未満よりも要件が厳しくなり、106万円未満でなければ、扶養に入ることはできません。

従業員数501人以上の企業に勤務する場合の、社会保険扶養判定の具体的な要件は、以下のものです。

・従業員数が501人以上の企業勤務
・月額賃金8万8千円以上(年収106万円以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の雇用の見込みがある
・学生ではない

2022年10月以降の適用範囲

2022年(令和4年)10月からの社会保険の適用範囲については、下記の要件となります。

従業員数が101人以上の企業勤務
・月額賃金8万8千円以上(年収106万円以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
2か月以上の雇用の見込みがある
・学生ではない

2024年10月以降の適用範囲

2024年(令和6年)10月からの社会保険の適用範囲については、下記の要件となります。

従業員数が51人以上の企業勤務
・月額賃金8万8千円以上(年収106万円以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・2か月以上の雇用の見込みがある
・学生ではない

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