こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、会社員の社会保険料についてのお話です。
基本的に会社員の社会保険料は、年に一度の改定があります。
何を基準に改定されるのか、その改定のタイミングはいつなのか、簡単に解説していきます。
♦社会保険料の天引き額
♦4~6月支払い給与を気に掛けると節税になるかも?
♦社会保険料が改定されるタイミング
社会保険料の天引き額
・健康保険→9,840円(40歳以上は11,640円)
・厚生年金→18,300円
が天引きされることになります。
【令和3年度保険料額表(東京都)】
4~6月支払い給与を気に掛けると節税になるかも?
給与額によって社会保険料が決まると言いましたが、どのようにして金額が決定するのか。
答えは、4~6月分の給与を基に「標準報酬月額」が決定されます。
4~6月分の給与とは、4~6月に支払われる給与のことをいいます。
例えば、6月末締め7/10払いの給与であった場合には、支払日が7月であるため、対象外となります。
この3か月分の給与を基に、1年間の「標準報酬月額」を決定します。
また、4~6月分の給与により社会保険料が決まるため、残業をなるべく減らす等でこの3か月分の給与を調整することが出来れば、今後1年間の「標準報酬月額」を一段階下げることが出来る可能性がありますので、この3か月分だけでも給与額(交通費を含む)を気に掛けることをオススメします。
社会保険料が改定されるタイミング
4~6月分の給与を基に「標準報酬月額」が決定されますが、改定されるタイミングは9月分からとなります。
9月分と言ってもここが少し厄介なところで、通常給与から天引きされる社会保険料は、前月分の社会保険料の額です。
つまり、10月支払い分から天引きされる社会保険料は、9月分の社会保険料となります。
さらには、会社が納める社会保険料は、9月分であれば10月末までに納めることとなります。
時系列で整理すると、
①10月支払い分の給与から改定後の9月分社会保険料を天引きする
↓
②10月末までに「天引きした9月分社会保険料」+「会社負担分の改定後9月分社会保険料」を併せて納付する
↓
③会計上、10月末には「9月分社会保険料預り金」は消えているはず
という流れになります。
会社員の方は、通常10月に支払われる給与から天引き額が改定されるということだけ覚えておけばOKです。