こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
早いと会社だと、12月下旬のお給料で所得税の還付が行われているところもあるかと思います。
たくさん返ってきた方もいれば、ほどんど返ってこなかった方もいらっしゃると思いますが、あくまでも年間の正しい所得税が計算されて過納付分が返ってきただけですので、お給料が増えたワケではありません!
とはいえ、臨時収入みたいで嬉しいですよね!笑
ところで、年末調整の時期に出す書類の意味って、きちんと理解していますか?
当たり前じゃん!!って方は、読み飛ばしていただいて構いません(^-^;
ちなみに、お客様でよくあるのが、
「扶養がいないから『扶養控除等(異動)申告書』はいらないんだよね!?」
というご質問です。
結論としては、扶養控除等(異動)申告書は皆様に書いていただくワケですが(もちろん、乙欄(副業の方)は除きます)、書類名に「扶養」と入っているせいか、なかなかご理解いただけないことがあります。
今回は、それぞれの書類の意味について、簡単に解説していきます。
扶養控除等(異動)申告書
書類名の通り、配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける場合の配偶者氏名、そして扶養親族の氏名を記入します。
配偶者や扶養親族がいない場合でも、ご自身のお名前等を記入し押印して書類を提出します。
いなくても提出する理由は、年末調整をする場合には、その年の最初にお給料をもらう前までに「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要であると所得税法で定められているからです。
詳しくは、過去の記事をご参照ください。
●【年末調整の仕組み~2か所以上で働いていたら?】
ちなみに、
「1.1以前生」
「1.2以後生」
となっているのは、4/1が早生まれなのと同じ考え方です。
年齢が加算されるのは、起算日に応答する日の前日の満了時となります。
つまり、年を取る時刻は、誕生日前日が満了する「午後12時(24時00分00秒)」ということになります。
また、細かい話ですが、「前日午後12時」と「当日午前0時」は、時刻としては同じですが、属する日が異なります。
年齢ニ関スル法律第1項・第2項
民法143条 準用
保険料控除申告書
この書類は、生命保険料控除や地震保険料控除など、所得控除を受ける場合に提出します。
所得控除するものがなければ、とくに提出する必要はありません。
医療費控除や寄付金控除などは、確定申告を行うことにより計算される金額を使いますので、確定申告を行わなければ控除できないものとなっています。
配偶者控除申告書
この書類は、配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合に提出する書類です。
配偶者控除を受けようとする人自身の所得制限や、配偶者の所得制限があり、少し複雑になっています。
配偶者がいない場合や、配偶者がいてもフルタイムで働いている場合など、配偶者控除を受けない場合は提出する必要はありません。