住民税はいつから変更されるのか?

こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。

今回は、住民税天引きの変更のタイミングについてのお話です。

給与所得者の住民税は、毎月の給与から天引きされています。

一見、いつも同額が天引きされているように感じている方も多いかもしれませんが、基本的に年に一度変更されています。

この変更のタイミングはいつなのか、または事業主(給与支払者)は従業員から必ず天引きしなければいけないのか?

簡単に解説していきます。

【この記事でわかること】
♦住民税の変更のタイミングはいつ?
♦事業主(給与支払者)は必ず給与から天引きをしなければいけない?

住民税の変更のタイミングはいつ?

変更のタイミング

住民税は、前年の所得に基づいてお住いの市区町村(扶養控除等申告書に記載した住所)が計算し、今年の6月(7/10納付期限分)から変更を行います。

基本的には今年の6月から来年の5月まで同額が天引きされますが、端数が生じる場合が多いため(年額÷12)、6月は少し多めに、7月以降の11か月は同額が天引きされるケースが多いです。

【例】X2年所得に基づく住民税額240,500円
X3年6月→20,500円
X3年7月~X4年5月→20,000円

通常は、6月に支払われる給与から変更された額の天引きが行われ、事業主は翌月10日(7/10)までに納付します。

翌月払いの場合

給与の支払い形態として、「25日締め翌月5日払い」という事業所もあると思います。

この場合、6/25締め7/5払い(7/5徴収)の給与で6月住民税を天引きし、7/10までに納付するという事業所もあるかもしれません。

期限までに納付できているので間違いではないかもしれませんが、地方税法の条文からすると、5/25締め6/5払い(6/5徴収)の給与で6月住民税を天引きし、翌月の7/10までに納付するという読み取り方が自然であると考えます。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
地方税法第三百二十一条の五
前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

事業主は必ず給与から天引きをしなければいけない?

原則

従業員を雇っている場合、基本的には給与から住民税を徴収して、翌月10日までに納付しなければなりません。

事業主(給与支払者)が行わなければならないのは、「特別徴収義務者」として徴収及び納税が地方税法で定められているからです。

これは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から徴収(給与天引き)し、納税するという制度です。

言葉を選ばずに表現すると、従業員(納税義務者)から住民税のとりっぱぐれが無いように、事業主(給与支払者)に徴収させるシステムです。

納付期限に遅れると事業主(給与支払者)に延滞金等の罰則が科されるため、事業主(給与支払者)は納付期限に気を付ける必要があります。

正社員・アルバイト等問わず、その従業員に住民税が発生している場合には、給与から天引きし納税しなければなりません。

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
地方税法第三百二十一条の三
市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
地方税法第三百二十一条の四
市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第九項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

特別徴収しなくてもよい場合

下記の場合には、特別徴収を行う必要はありません。

・事業所の従業員数が2名以下である場合
・他の事業所で特別徴収がされている場合
・従業員が退職した場合
・住民税額が給与支払額よりも多い場合
・給与の支払いが毎月でない場合
・事業専従者の場合(個人事業主のみ)

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